知的財産権に関してよくある素朴な質問(1):”新しいこと”について

Q&A

新しいこと?

特許権及び意匠権を獲得するためには、“新しいこと”(「新規性」といわれます。)いう要件を満たしている必要があります。実用新案権は実質的に無審査で付与されますが、有効な実用新案権であるためにはやはり新規性の要件を満たしている必要があります。

こんな相談受けるんです、答えは?

ところで、

  • 自分が学術論文として発表をした発明について、特許出願の手続きをお願いします。
  • 自社製品を販売してみたところ、とても評判が良かったので、特許出願の手続をお願いします。
  • 独創的なアイディアを宴会で知人に披露したところ盛り上がり、特許出願を勧められたので、特許出願の手続をお願いします。
  • 外国旅行をした際に購入した製品がとても気に入り、そのような製品を日本では見かけないため、特許出願の手続をお願いします。

というような相談を受ける場合があります。

このようなケースは新規性の要件を満たしているでしょうか?
答えは“”です。

じゃあ新規性って何?

それでは、新規性の要件とは、どのような要件なのでしょうか。

簡単にまとめると、「特許出願の時点より前に、日本または外国で、守秘義務の無い者に、技術的に理解された発明」は、新規性の要件を満たしません。守秘義務の無い者に発明が知られてしまえば、知った人が一人であっても、新規性の要件を満たしません。また、発明が技術的に理解されたか否かが問題であり、例えば内部構造に特徴を有する装置の外観を守秘義務のない人に見せても内部構造について技術的に理解することができない場合には、内部構造の発明は新規性の要件を満たしています。

したがって、上述の相談のケースを考慮すると、通常は相談の時点で守秘義務の無い者に発明が既に知られているため、新規性を失ってしまっていることがご理解いただけると思います。

それじゃ、新規性がなかったらもうどうにもならないの?

それでは、新規性を失ってしまえば、特許取得は全く不可能なのでしょうか?

自分の発明を公開した後1年以内にその発明について特許出願をした場合には、その特許出願に対してのみ、新規性を失わなかったものとして扱われる“新規性喪失の例外”という規定が存在します。したがって、守秘義務の無い者に公開してしまった場合には、新規性喪失の例外の適用を受けて特許出願をすることにより、他に拒絶理由が存在しなければ、特許取得が可能です。

しかし、自分が発明を公開してから特許出願をするまでの間に他人が同様の発明について特許出願をしてしまえば、新規性喪失の例外の手続きをとったとしても、その他人の出願の存在により特許を取得することができません。また、新規性喪失の例外の要件は国毎に異なるため、外国での特許取得ができない場合があります。

大事なこと

したがって、“特許出願をするまでは守秘義務の無い者に発明を公開しない”ことが大原則であり、“守秘義務の無い者に発明を公開してしまった場合には、できるだけ早く新規性喪失の例外の適用を受けて特許出願をする”ことが重要です。

新規性に関するご相談も佐竹特許事務所へ

以上、新規性の要件について簡単にまとめましたが、簡略化したところもございますので、詳細は佐竹特許事務所までお尋ねください。