商標

▶ 商標の詳細説明

商標権は、「一定期間(10年間、更新可能)自己が取り扱う特定の商品やサービスに特定のマークを独占的に使用することができる権利(専用権)」と、「一定期間(10年間、更新可能)他者の紛らわしい行為を禁止する権利(禁止権)」とから構成されています。

商標権を取得するためには、商標登録を希望する商標(マーク、及び、そのマークを使用する商品・サービス)を特定して特許庁に商標登録出願をし、審査を受け、審査の結果登録すべきと判断されたときに登録料を納付する手続が必要です。以下に、商標登録出願から商標権取得までの手続の流れを示します。赤字で示されている部分が、出願人が特許庁(審決取消訴訟は知財高裁)に対して行う手続です。

商標登録出願から商標権取得までの手続については、お客様のご意向を伺いながら、丁寧に進めさせて頂きます。

※商標登録出願

出願にあたっては、お客様が商標権の取得を希望されるマークとそのマークを用いる商品またはサービスの内容とをお聞かせください。これらをお聞きした後、そのマークが商標権を取得可能なものであるか否かを先行登録等の調査を行った上で検討し、お客様に出願の方針を提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、出願書類を作成します。作成した出願書類をご確認いただいた上で、特許庁に出願書類を出願料と共に提出します。

※意見書・補正書

出願後、登録すべきでない理由が存在するか否かが審査されます。

登録すべきでない理由が存在するときは、拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由通知を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、お客様に可能な反論について提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、意見書・補正書を作成します。作成した意見書・補正書をご確認いただいた上で、特許庁に提出します。

※補正却下後の新出願

補正書の記載内容が出願時の商標からの要旨変更に当たる場合には、補正の却下の決定が送付されます。要旨変更とは、補正書に示されたマーク或いは商品・サービスが出願時のマーク或いは商品・サービスから実質的に変更されていることを意味します。

要旨変更後の商標について権利化したい場合には、補正却下後の新出願が可能です。補正却下後の新出願をご希望の場合には、その旨ご連絡ください。新出願の書類をご確認いただいた後、特許庁に出願料と共に提出いたします。

※登録料納付

審査の結果、登録すべきと判断されたときは、登録査定または登録審決が送付され、登録料を納付すれば商標権を取得することができますが、商標権の要否は、出願後のお客様の事業の進捗状況によって変化するものと思われます。

登録査定または登録審決を受け取りましたら、速やかにお客様にご連絡いたしますので、登録料の納付のご指示をお願いします。お客様からご指示をいただいた後に、登録料を納付します。

※補正却下不服審判・拒絶査定不服審判・審決取消訴訟

審査の結果、商標が登録すべきでないと判断されたときは、拒絶査定または拒絶審決が送付されます。また、補正書の記載内容が出願時の商標からの要旨変更に当たる場合には、補正の却下の決定が送付されます。これらについて不服がある場合には、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、補正却下不服審判を起こすことができます。

拒絶査定または拒絶審決を受け取りましたら、或いは補正の却下の決定を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、判断が覆る可能性についてお客様にお伝えします。補正却下不服審判或いは拒絶査定不服審判の請求、知的財産高等裁判所への出訴については、お客様と相談しながら進めてまいります。

※更新登録の申請(必要に応じて行う手続)

商標権の存続期間は10年ですが、更新登録によりさらに10年間の存続期間が認められます。

存続期間の満了が近づきましたら、更新登録の要否についてお尋ねします。お客様からご指示をいただいた後に更新登録の書類を作成し、ご確認いただいた後、特許庁に提出します。

商標の詳細については、以下をご参照ください。