実用新案権とは、物品の形状、構造または組合せに関する新しい技術的アイディア(考案)を公開した人に対して与えられる、「一定期間(最長で出願日から10年)その考案を事業として独占的に実施することができる権利」です。
実用新案権を取得するためには、実用新案登録を希望する考案を特定し、登録料を添えて特許庁に実用新案登録出願をし、方式要件・基礎的要件の審査を受ける手続が必要です。方式要件・基礎的要件を充足していれば実用新案権が発生します。以下に、実用新案登録出願から実用新案権取得までの手続の流れを示します。
赤字で示されている部分が、出願人が特許庁に対して行う手続です。これらの手続については、以下に示すように、お客様と相談しながら進めさせて頂きます。
※実用新案登録出願
出願にあたっては、お客様から実用新案登録をご希望のアイディアをお聞きした後、先行文献調査を行った上でお客様に出願の方針を提案します。
提案した内容をご了解いただいた後に、出願書類を作成します。作成した出願書類をご確認いただいた上で、特許庁に出願書類を1~3年分の登録料と共に提出します。
※補正書
方式要件・基礎的要件の審査において、要件を満たしていない場合には、方式補正命令がなされます。
方式補正命令を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、お客様に対応について提案します。提案した内容をご了解いただいた後に、補正書を作成します。作成した補正書をご確認いただいた上で、特許庁に提出します。
※実用新案技術評価書の請求(必要に応じて行う手続)
有効な実用新案権であるためには、特許と同様の実体的要件を満たしていなければなりませんが、実体的要件の審査がなされず、方式要件・基礎的要件の審査のみが行われて実用新案権が発生するため、特許庁が権利の有効性を評価する実用新案技術評価制度が設けられています。
実用新案技術評価書の請求のご希望があればご連絡ください。必要な書類を整え、お客様にご確認いただいた後、特許庁に提出します。また、評価書を受領したときは、速やかにご報告いたします。
※実用新案登録に基づく特許出願(必要に応じて行う手続)
事業方針の転換等により、実用新案から特許に変更して、実体的要件の審査を受け、安定で長期間の権利を取得したくなる場合があります。この場合には、実用新案登録に基づく特許出願が可能です。
特許出願への変更のご希望があれば弊所にご連絡ください。必要な書類を整え、お客様にご確認いただいた後、特許庁に提出します。
実用新案の詳細については、以下をご参照ください。