「著作権」は、著作物を創作した人に対して与えられる権利です。「著作権」は、一定期間その著作物を独占的に利用できる権利に当たる「著作財産権」と、著作者の名誉等の人格的保護を図るための「著作者人格権」とからなります。
著作物を創作してはいないが著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者には「実演家等の権利」が与えられます。「実演家等の権利」は、「著作隣接権」と「実演家人格権」とからなります。
ここでは、著作物を創作した人に対して与えられる「著作権」について説明します。
A)保護対象
保護対象は「著作物」です。「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範疇に属するもの」をいいます。
著作物は表現されたものでなければならず、具体的に表現されないアイディアそのものは保護対象ではありません。また、著作物は創作的(個性的)に表現されていなければならず、創作が加わっていない模倣品や、ありふれた表現、選択の余地がないか限られている表現、人の精神的活動の発露に当たらない事実そのもの、客観的なデータなどは著作物として保護されません。さらに、美術品や美術品と同等の芸術性を有する美術工芸品は著作物に該当しますが、これらには当たらない実用品のデザインは、意匠権で保護することになっており、著作物としては保護されません。個性的に表現するには短すぎるキャッチフレーズなども、著作物としては保護されにくいといえます。しかし、個性的な表現であれば、表現の上手い下手は問題にはならず、例えば幼児が創作したものでも著作物に該当します。
以下に、著作権法に例示されている著作物を示します。例示されたもの以外であっても、「思想または感情を創作的に表現したもの」に該当すれば、著作物に該当します。
- 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊又は無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物
- 写真の著作物
- プログラムの著作物
上述した著作物を原作として翻訳、編曲、脚色、映画化等の新たな創作性を加えて創作された著作物は、二次的著作物として保護対象となります。
このほか、職業別電話帳のように素材の選択又は配列によって創作性を有するものは「編集著作物」として、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは「データベースの著作物」として、それぞれ保護対象となります。
B)著作権の発生・保護期間
著作権の取得のための特別な手続きや審査は必要でなく、著作権は著作物の完成と共に発生します。頻繁に認められる©マークの表示も、著作権の発生又は存続の要件ではありません。
独立(互いに無関係)に創作された著作物が偶然によく似ていたということもあり得るかと思われますが、この場合には、両方の著作物の著作者に対して、それぞれの著作物についての著作権が認められます。
著作権の保護期間は、著作物の種類によって異なります。
自然人名義の著作物については、実名で公表された場合は原則として著作者の死後70年で、無名または変名で公表された場合は著作物の公表後70年で、著作権が消滅します。
団体名義の著作物については、公表後70年または創作後70年で著作権が消滅します。
映画の著作物については、公表後70年または創作後70年で、著作権が消滅します。
保護期間の計算は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。
C)著作権の内容
◎「著作財産権」とは、「著作物利用権」とも言うべきもので、以下の「権利の束」を意味します。著作権は、他人の著作物を見る、聞く等の行為を制限できる権利ではありません。
- 複製権:著作物を複製する権利
- 上演権:著作物を公衆に見せるために上演する権利
- 演奏権:著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利
- 上映権:著作物を公に上映する権利
- 公衆送信・伝達権:著作物について公衆送信を行う権利、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
- 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
- 展示権:美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利
- 頒布権:映画の著作物をその複製物により頒布する権利
- 譲渡権:著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
- 貸与権:その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
- 翻訳権、翻案権(二次的著作物の創作権):著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
- 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利:二次的著作物の原著作物の著作者に認められる権利であって、当該二次的著作物の利用(複製、上演等)に関し、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利
著作権者は、自ら著作物を利用するほかに、他人に実施権(著作物を利用する権利)を許諾することが可能です。また、通常の財産と同様、著作権を譲渡することも可能です。実施権の許諾や著作権の譲渡に当たっては、複製権、上演権等の全体を対象としても良く、一部を対象とすることも可能です。
著作権者の許可なく上述の複製、上演等の行為を行った者に対しては、個人的に又は家庭内で使用することを目的とした使用者による複製にあたる、適正な引用のための複製に当たる、等の特別事由に該当する場合を除き、差止請求や損害賠償の請求等をすることが可能であり、刑事責任を問うことも可能です。ただし、独自に創作された著作物が偶然によく似ていたということもあり得、独自に創作したものに対しては著作権の効力が及びません。著作物を模倣するなど、その著作物に依拠した行為のみが、著作権侵害となります。
◎「著作者人格権」とは、著作者の名誉など人格を保護するための権利であり、以下の権利が含まれます。
- 公表権:著作物を公表するか否か、公表する場合にはその時期や方法を決定する権利
- 氏名表示権:著作物の原作品またはその複製物に著作者名を表示するか否か、表示する場合には実名とするか変名とするかを決定する権利
- 同一性保持権:著作物及びその題号の同一性を保持し、著作者の意に反した改変を受けない権利
- 名誉声望保持権:著作者の名誉または声望を害する方法で著作物を利用されない権利
著作者人格権は、一身専属的な権利であり、譲渡することはできません。著作者人格権の侵害に対しても、差止請求や損害賠償の請求等をすることが可能であり、名誉回復等の措置をとることを要求することが可能であり、刑事責任を問うことも可能です。