特許

▶ 特許の詳細説明

特許権とは、新しい技術的アイディア(発明)を公開した人に対して与えられる、「一定期間(最長で出願日から20年、医薬・農薬の発明の場合は最長で25年)その発明を事業として独占的に実施することができる権利」です。

特許権を取得するためには、特許を希望する発明を特定して特許庁に特許出願をし、出願審査請求をして審査を受け、審査の結果特許すべきと判断されたときに特許料を納付する手続が必要です。以下に、特許出願から特許権取得までの手続の流れを示します。

赤字で示されている部分が、出願人が特許庁(審決取消訴訟は知財高裁)に対して行う手続です。これらの手続については、以下に示すように、お客様と相談しながら進めさせて頂きます。

※特許出願

出願にあたっては、お客様から特許取得をご希望のアイディアをお聞きした後、そのアイディアが特許を取得可能なものであるか否かを先行文献調査を行った上で検討し、お客様に出願の方針を提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、出願書類を作成します。作成した出願書類をご確認いただいた上で、特許庁に出願書類を出願料と共に提出します。

※出願審査請求

特許を取得する為には、特許庁審査官による審査を受けなければなりませんが、出願審査請求の要否は、出願後のお客様の事業の進捗状況によって変化するものと思われます。

お客様が出願審査請求をご希望の場合には、弊所にその旨をご連絡ください。弊所からも、出願審査請求が可能な期限が近づきましたら、出願審査請求の要否についてお尋ねします。お客様からご指示をいただいた後に、出願審査請求書の提出と審査料の納付を行います。

※意見書・補正書

審査の結果、特許すべきでない理由が発見されたときは、拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由通知を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、お客様に可能な反論について提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、意見書・補正書を作成します。作成した意見書・補正書をご確認いただいた上で、特許庁に提出します。

※特許料納付

審査の結果、特許すべきと判断されたときは、特許査定または特許審決が送付され、特許料を納付すれば特許を取得することができます。特許の要否は、出願後のお客様の事業の進捗状況によって変化するものと思われます。

特許査定または特許審決を受け取りましたら、速やかにお客様にご連絡いたしますので、特許料の納付のご指示をお願いします。お客様からご指示をいただいた後に、特許料を納付します。

※拒絶査定不服審判・審決取消訴訟

審査の結果、特許すべきでないと判断されたときは、拒絶査定または拒絶審決が送付されます。この判断に不服がある場合には、拒絶査定不服審判または審決取消訴訟を起こすことができます。

拒絶査定または拒絶審決を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、判断が覆る可能性についてお客様にお伝えします。拒絶査定不服審判の請求や、知的財産高等裁判所への出訴については、お客様と相談しながら進めてまいります。

特許の詳細については、以下をご参照ください。