意匠

▶ 意匠の詳細説明

意匠権とは、物品、建築物、画像或いはこれらの部分に関する新しいデザイン(意匠)を創作した人に対して与えられる、「一定期間(最長で出願の日から25年)その意匠及びその意匠に類似する意匠を事業として独占的に実施することができる権利」です。

意匠権を取得するためには、意匠登録を希望する意匠を特定して特許庁に意匠登録出願をし、審査を受け、審査の結果登録すべきと判断されたときに登録料を納付する手続が必要です。以下に、意匠登録出願から意匠権取得までの手続の流れを示します。赤字で示されている部分が、出願人が特許庁(審決取消訴訟は知財高裁)に対して行う手続です。

意匠登録出願から意匠権取得までの手続については、お客様のご意向を伺いながら、丁寧に進めさせて頂きます。

※意匠登録出願

出願にあたっては、お客様から意匠権の取得をご希望のデザインやそのデザインが施される物品・建築物・画像の内容をお聞きした後、そのデザインが意匠権を取得可能なものであるか否かを先行文献調査等を行った上で検討し、お客様に出願の方針を提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、出願書類を作成します。作成した出願書類をご確認いただいた上で、特許庁に出願書類を出願料と共に提出します。

※意見書・補正書

出願後、登録すべきでない理由が存在するか否かが審査されます。

登録すべきでない理由が発見されたときは、拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由通知を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、お客様に可能な反論について提案します。

提案した内容をご了解いただいた後に、意見書・補正書を作成します。作成した意見書・補正書をご確認いただいた上で、特許庁に提出します。

※補正却下後の新出願

補正書の記載内容が出願時の意匠からの要旨変更に当たる場合には、補正の却下の決定が送付されます。要旨変更とは、補正書に示されたデザインやそのデザインが施される物品・建築物・画像が出願時のデザインやそのデザインが施される物品・建築物・画像から実質的に変更されていることを意味します。

要旨変更後の意匠について権利化したい場合には、補正却下後の新出願が可能です。

補正却下後の新出願をご希望の場合には、その旨ご連絡ください。新出願の書類をご確認いただいた後、特許庁に出願料と共に提出いたします。

※登録料納付

審査の結果、登録すべきと判断されたときは、登録査定または登録審決が送付され、登録料を納付すれば意匠権を取得することができますが、意匠権の要否は、出願後のお客様の事業の進捗状況によって変化するものと思われます。

登録査定または登録審決を受け取りましたら、速やかにお客様にご連絡いたしますので、登録料の納付のご指示をお願いします。お客様からご指示をいただいた後に、登録料を納付します。

※補正却下不服審判・拒絶査定不服審判・審決取消訴訟

審査の結果、意匠が登録すべきでないと判断されたときは、拒絶査定または拒絶審決が送付されます。また、補正書の記載内容が出願時の意匠からの要旨変更に当たる場合には、補正の却下の決定が送付されます。これらについて不服がある場合には、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、補正却下不服審判を起こすことができます。

拒絶査定または拒絶審決を受け取りましたら、或いは補正の却下の決定を受け取りましたら、速やかにその内容を検討し、判断が覆る可能性についてお客様にお伝えします。補正却下不服審判或いは拒絶査定不服審判の請求、知的財産高等裁判所への出訴については、お客様と相談しながら進めてまいります。

意匠の詳細については、以下をご参照ください。